賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律
【一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会 ホームページ内】
https://chintaikanrishi.jp/law_outline/
2020年6月12日の国会で「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決されました。
これにより、一定の管理戸数を有する賃貸住宅管理業者については、国土交通省に賃貸住宅管理業の登録が必要となります。
(目安は200戸以上といわれております)
サブリース契約や管理委託契約においてのオーナーと管理業者とのトラブルが絶えず、上記URLにも記載されている通り
『賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに、不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業者の登録制度を創設』
こちらを目的として創設されました。
これにより、管理業者は【業務管理者】の設置が必要となります。
賃貸管理業の一定の実務の経験(目安6年以上)を持った、賃貸不動産経営管理士等(宅地建物取引士を含む)とされております。
また、賃貸不動産経営管理士については、近年国家資格化に向けての動きがあり、本法案成立により国家資格化が現実的なものになってまいりました。
試験においても、2020年度の試験から問題数が40問→50問になり、宅地建物取引士と同じ問題数になりました。
合格率も徐々に下がっている傾向にあります。
・2018年度:約50.7%(私が受験した年)
・2019年度:約36.8%
受験した当時は、国家資格化の動きについては全然知りませんでしたが、今思えば2018年に受験していて良かったと思っています。
賃貸住宅の経営を行う貸主の皆さま、賃貸住宅にかかわるお仕事(仲介以外も含む)をされている業者の方におかれましては、宅地建物取引士とは違った、賃貸住宅管理における知識の勉強にもなります。
ぜひ受験をご検討ください(回し者ではありません)。
受験のためのテキストについては、
●実務教育出版:最速合格!賃貸不動産経営管理士試験 監修 平柳将人氏
こちらをおすすめいたします。
昨年も本書をすすめた同僚が合格しました。
テキストと過去問題が項目ごとに分かれており、持ち運びしやすいA5サイズだったと記憶しておりますが、1冊で勉強ができるため、4周して合格しました。