相続支援⑥
2020年01月21日
【参照】財務省HP「税法改正の概要」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html



本日は第6回目の相続支援コンサルタントの講座がありました。
◎令和2年度税法改正のポイント
・固定資産税の使用者みなし
・低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
・国外中古建物の損益通算一部廃止
・配偶者居住権の新設
等々
◎登記
・共同担保目録
・法定相続人以外が相続する場合の登記申請
・登記原因を「相続」とするか「遺贈」とするか
・代襲相続と数次相続
・相続人間の抵当権債務引受
等々
上記について学びました。
現在進行形で勉強しているため、どれが現行でどれが新しくなるのか、正味専門外の部分で非常に悩ましい法改正の内容でした。
また、令和2年4月1日より、民法も120年ぶりの大改正が行われます。
次回は、令和2年度民法改正により賃貸借契約における実務的な変更ポイントを僭越ながらお届けしたいと思います。
これは各貸主様にも予めご検討いただく必要のある内容です。
令和2年4月1日まで約2ヶ月、十分にご検討ください。