敷金診断士事例
本日初めてお会いした家主様が利用されている工務店の方が敷金診断士の登録をされていたそうです。
通常、賃貸物件にかかわる工務店といえば、管理会社や貸主が退去立会を行い、立会終わった後に見積もりを行うものと思われます。
まして自身が管理会社を志す上で退去立会は管理業務として含まれているものであり、敷金診断士の登録をすること自体にあまり魅力に感じてはおりませんでした。
本日お伺いした内容は、「そのような使い方もあるのか」と感心した事例でした。
先祖代々自主管理で文化やアパートを運営されていたその方は、これまではご自身で退去立会を行い、工事内容だけ工務店に依頼していたそうです。
そんな中、とある退去立会で子どもがクレヨンで壁に落書きをしていたお部屋があったそうです。
退去者の方に退去者負担となる旨を伝えた際に「小さい子どもがいてやることなのだから当たり前だろう。そんな費用は払えない」と言われたとのこと。
私の家も最近子どもがクレヨンで落書きをしてしまいましたが、減価償却も加味される(する)べきではございますが、払わねばならないものは払わねばなりません。
引越し時に襖にも1枚穴をあけてしまいました・・・。
余談ですが、そのようなことも想定し、退去後すぐに内覧し、8年程前入居者が住まわれていたそうでクロスには傷がたくさんありましたが、入居前のクロスや襖張替は不要とお伝えして入居しました。
その浮いた分で洗面化粧台だけわがままを言って入れ替えていただきました。
その節は有難うございました。
話を戻しまして、そのタイミングでお知り合いの方からご紹介を受けた工務店の方が敷金診断士の登録をされていたようです。
****************************
敷金診断士試験合格
↓
登録講習・登録
↓
指定教育機関(LEC)で20時間の研修
↓
ADR調停人資格を得る
****************************
https://shikikin.jp/adr/
上記の流れでADR(裁判外紛争解決制度)を行えるようになります。
業務報酬を得ることも可能となります。
本件については最終的に、その診断士の方が仲裁し、無事に解決をされたそうです。
その後の退去立会には全てその方にお任せされ、原状回復工事の依頼も全てされていると伺いました。
1つのきっかけから、その方の退去立会費用、原状回復や不具合内装工事を全て依頼がいただけるようになったという事例として、敷金診断士の登録も完全には捨てたものではないなと思いました。
ただ、登録講習と発行手数料が他と比較して少々高額な資格です。
現状の使いどころのなさと有効期間の短さ(2年)と比較した際に悩ましい限りです。