持続化給付金

2020年05月19日

【参考】中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業

https://www.jizokuka-kyufu.jp/


持続化給付金とは、「(新型コロナウィルス)感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金」です。


給付金額につきましては、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものになるとのことです。


給付対象者につきましては、

1.資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。

2.資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。

※1:「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。

※2:「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業者は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)


申請方法につきましては、電子申請または申請サポート会場での来場申請になるようです。

【申請サポート会場】

尼崎市:尼崎商工会議所4F

神戸市:神戸商工会議所会館 2F

西宮市:西宮商工会館別館2F

明石市:明石商工会議所7F


給付金の申請期間は令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)までとなります。 

実際の給付までの期間は申請から約2週間とのことでした。


しかしながら、本日夕方のニュースでも取り上げられていましたが、5月1日に申請をされた方で、本日5月19日時点で受け取りができていない方も多数おられるようです。

(16日にメールにて修正指示が出たとのことでした)

緊急事態宣言から1ヶ月半経過し、既に1ヶ月半無収入・無売上になっている状態の事業者の方も多いのではないかと思われます。

省庁の方におかれましても、対応に追われておりかなり大変な状況であるとお察しいたします。

何とか、コロナ騒動以前の落ち着きを取り戻せることを心より願っております。

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